社会全体で高齢者や介護を必要とする方を支える制度です。 加入者は必要なサービスを、原則として1割の自己負担で利用できます。 また、「要支援」「要介護」の認定を受けた方が安全に生活をするために行う住宅リフォームも、工事内容により、介護保険が適用されます。
「要支援」「要介護」の定義(PDFファイル、208KB)
「要支援」「要介護」認定の申請方法(PDFファイル、425KB)
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手すりの取り付けや引き戸への扉の取り替えなど、事故防止、自立支援、また介護者のゆとりのための住宅改修が該当するサービスとなります。また、手すりを付けるための壁の補強や、段差を解消するための床の土台の見直しなどの関連する工事についても介護保険の対象となります。
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原則として、工事費総額の1割の負担で利用できます。
ただし、改修費用の総額の上限は20万円です。
住宅改修費20万円のうち1割(=2万円)のみ自己負担になります。
このような場合は更に新たに20万円までの上限額が設定されます。
各市町村ごとに別途助成金を設けている場合もあります。 お住まいの市町村区役所にお問い合わせください。
「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかを選択して利用できます。
償還払い
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受領委任払い
※保険給付分(9割分)は、利用者から委任を受けた事業者に、自治体より直接支払われます。 |
各市区町村に支給申請書を提出します。
支給申請に必要な書類は、改修申請前、改修申請後によっても異なります。
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上記以外にも、その他書類を提出する必要があります。
竹村商会では、公的介護保険を利用した住宅リフォームのご相談からご提案はもちろん、支給申請に必要な書類の作成は、竹村商会の専門資格をもったスタッフがお手伝いさせていただきます。 詳しくは、お問い合わせください。
さらに詳しい公的介護保険についての情報は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
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